【台湾土産】台湾ビールやフルーツビール飛行機の持ち込み・税関について

台湾ビール

台湾旅行中に飲んだ「台湾ビール」が美味しかったので日本に持って帰りたい!という場合、機内持ち込み範囲や税関はどのようになっているのか気になりますね。

台湾ビールを日本へ持ち帰るための免税範囲を詳しく説明します。

目次

飛行機持ち込みのルール

台湾ビールを持ち帰る際は、預け入れ荷物に入れる必要があります。

機内持ち込みには100ml以上の液体は制限されているため350mlなどの缶ビールなどは機内持ち込みができません。

スーツケースなどに入れ、チェックインカウンターで預け入れ荷物としてお願いします。

税関での手続き

日本に持ち込むことができるアルコールの免税範囲は1人あたり3本まで(760ml換算)です。

この範囲を超える場合は、課税手続きを行う必要があります。

申告を忘れると罰金が科せられることもあるので注意してください。。

詳しくはこちら➡海外旅行者の免税範囲 : 税関 Japan Customs

※20歳未満の方は免税になりません。

350mlの缶ビールの場合

日本においてアルコールの持ち込みに対する免税範囲は以下になります。

  • アルコールの免税範囲:1人あたり3本(各760ml以内)までなので、合計で2,280mlまで免税となります。

酒類は1本760ml換算で3本まで免税です。

引用元:https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7105_jr.htm

350mlのビールであれば、合計6本まで(350ml × 6 = 2,100ml)持ち込むことが可能であり、免税範囲に収まります。

7本以上の350mlビールを持ち込む場合は、免税範囲を超えることになるため、税関で申告が必要になります。

重さも注意

350mlのビールが6本ともなると、重量が2㎏を超えます。

台湾土産をたくさん買うと預け入れ荷物の重量制限に引っかかってしまい、超過料金を取られることもあるので気を付けてくださいね。

女性の場合、シートマスクや化粧品(化粧水)などを購入した場合も、重くなってしまいます。(ホテルオークラのパイナップルケーキもかなり重いです。)

まとめ

台湾土産は台湾ビールの他にもカバランなどの有名ウイスキーがあり、お酒のお土産も多いです。

重量さえ気を付ければ、いろいろな種類のお酒も持ち帰ることができますね。

自分好みの台湾旅行には必需品!

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